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建設住宅性能評価書(けんせつじゅうたくせいのうひょうかしょ)

指定住宅性能評価機関が、実際に住宅を検査することにより作成した住宅性能評価書を「建設住宅性能評価書」という(住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)第6条、同施行規則第5条)。

品確法では、建設住宅性能評価書を交付された新築住宅については、建設住宅性能評価書に記載された住宅の性能が、そのまま売買契約契約内容になる場合があると規定しており、この規定により買主保護が図られている。(詳しくは「住宅性能評価書と請負契約・売買契約の関係」へ)

新築住宅について建設住宅性能評価書が作成されるには、「設計住宅性能評価書の作成」「建設住宅性能評価書の作成の申請」「検査の実施」「建設住宅性能評価書の作成」という過程を経る必要がある(詳しくは「新築住宅の建設住宅性能評価書」へ)

また既存住宅について建設住宅性能評価書が作成されるには、「建設住宅性能評価書の作成の申請」「現況検査」「個別性能評価」「建設住宅性能評価書の作成」という過程を経る必要がある。(詳しくは「既存住宅の建設住宅性能評価書」へ)

これらの建設住宅性能評価書に記載されるべき事項については、国土交通大臣が基準を定めている。(詳しくは「日本住宅性能表示基準」へ)

なお、建設住宅性能評価書が交付された住宅については、原則として1万円の費用負担で弁護士会に紛争処理を申請することができる。(詳しくは「指定住宅紛争処理機関」へ)

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