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現地案内料(げんちあんないりょう)

 不動産仲介業者は、建設大臣の定める範囲内で仲介手数料を受けるだけで、現地案内料などの名目で依頼者から金員を受けてはなりません。現地案内のための費用は仲介業者の営業経費とみるべきだからです。したがって、たとえ請求を受けても支払う必要がないのはもちろんのこと、案内料・車代等の名目で授受された場合、売買契約の成否をめぐる紛争の種になることが少なくないです。

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