
求償権(きゅうしょうけん)
他人のために弁済した者がその他人に対してもつ出損の返還請求権の意に用いられることが多いです。連帯債務者の一人または保証人が弁済した場合に、他の連帯債務者または主たる債務者に対して返還を求めるのがこれです。民法はこれ以外にも、他人の行為によって損害賠償義務を負担させられた者の返還請求、他人のために損失を受けた者の返還請求、債務の弁済によって不当利益を生じた場合の返還請求を求償といっています。要するに他の者との間の法律関係が一応確定した後に、そこから生じる不公平を内部的に清算する場合の請求権をいいます。
