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弁済(べんさい)

 債務者が、債務の本旨に従った給付をなして、債権を消滅させることです。この給付の内容は契約によって異なり、金銭・特定の物の引渡しなど種々です。債務者は、弁済をなすにあたり、とくに債務を消滅させようとする意思(弁済意思)は必要ではなく、債務の内容である給付がなされることによって、債権者が満足を得るという客観的な事実があればよいです。弁済は第三者でもできますが、債務の性質からできないもの(例:肖像画を書く債務)や、当事者が反対の意思を表示したときはできません。また債務者の意思に反して第三者は弁済はできませんが、正当の利益のある者(例:物上保証人)は債務者の意思に反しても弁済できます。弁済を完了するために、債権者の協力を必要とするときは、債務者はまず自らできることをして、債権者の協力を待たなければなりません。

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