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抵当直流(ていとうじきながれ)

 抵当権設定契約または弁済期前の特約によって債務が履行されない場合には、抵当権者が弁済に代えて目的物を取得し、または任意の方法で換価して優先弁済を受けることです。流抵当ともいいます。質権における流質契約の禁止と異なり、抵当権については、一般的にこのような特約を認めてもさしつかえなく、ただその個々の行為が暴利行為と考えられる場合にのみ無効とすべきであると考えられていて、いわゆる仮登記担保に関し、債権者に清算義務を認めた判例法理は抵当直流の場合も肯定しています。ところで、実際には抵当直流の方法として、担保された債務の不履行がある場合には、抵当不動産所有権を抵当権者に移転する合意をして、これにつき仮登記をする方法(停止条件付代物弁済、代物弁済の予約)が広く行われていましたが、これらは「仮登記担保契約に関する法律」施行後は、同法の適用を受けることになりました。

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