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居住用財産の買換え特例(きょじゅうようざいさんのかいかえとくれい)

売却によって生じた譲渡所得のうち、次の買い換えに充てた金額分は次の買い換えまで課税が繰り延べできるという特例のこと。売却する住宅には、「父母や祖父母から相続または遺贈された」「3000万円特別控除が受けられる条件を満たす」などの要件が課せられる。この特例を使うと、「3000万円特別控除」「住宅取得促進税制」は使えない。

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