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合意解除(ごういかいじょ)

 契約の当事者が、既存の契約を解消して契約がなかったと同一の状態をつくろうとする契約です。解除契約または反対契約とも呼ばれます。いわゆる解除単独行為)とは異なり、契約ですので、解除権がなくても契約自由の原則からいって自由になしえます。ただし、その効果を第三者に及ぼすことはできません。

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