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解除(かいじょ)

 契約の解除のことで、契約の一方の当事者の意思表示によって、すでに有効に成立した契約の効力を解消させて、その契約が始めから存在しなかったと同様の法律効果を生じさせることで、賃貸借などのような継続的法律関係を終了させて将来に向かってその契約の効力を消滅させる、いわゆる告知とは違います。解除をなしうる権利は契約によっても生じますが、法律の規定によっても生じます。このうちで、特に重要なのは債務不履行を理由とするものです。履行遅滞は相当の期間を定めて履行を催告する必要があります。解除の意思表示には形式がありません。解除の効果としては2つあり、1つは契約が初めから存在しなかったのと同様の法律効果を生じさせることで、すでに履行している場合には、第三者の権利を害することはできませんから、対抗要件を備えた第三者は保護を受けることになります。また、金銭を返還すべき時は、受領のときからの利息を付さなければなりません。もう1つは債務不履行の責任ある当事者が損害賠償の責任を負うことです。

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