
仮処分のある不動産(かりしょぶんのあるふどうさん)
不動産に関する権利についての登記を請求する権利を保全するために不動産の処分禁止の仮処分がなされ、その旨の登記がなされても、第三者はその不動産を所有者から譲り受けることができ、移転登記をすることもできます。しかし、仮処分の手続をとった人が保全すべき登記請求権に係る登記をする場合には、その登記に係る権利の取得又は消滅と抵触する限度で、仮処分のあったのちに譲り受けた者は対抗できなくなり、その登記も抹消されます。このような不動産を購入した者は、それを知っていれば契約を解除することができますが、損害賠償の請求はできません。
