小作権(こさくけん)
小作契約により、一方(小作人)が他方(地主)に小作料を支払って、その所有する農地を耕作し、または採草放牧地で養蓄する権利です。この小作権には、当事者の選択した小作契約のいかんにより賃借権、永小作権、地上権などの種類がありえますが、実際の小作では賃借権(賃借小作権)がほとんどでしょう。そこで農地法では、小作権を保護するために、まず小作権を設定・移転するためには、原則として市町村の農業委員会または都道府県知事の許可を要するものとし、小作契約が賃貸借である時は、その解除などについても原則として都道府県知事の許可を必要としています。尚、小作権の対抗要件としては、賃借権については土地の引渡しがあれば足ります。