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建築主は、工事を完了した日から4日以内に、建築主事に「工事完了検査」を申し出る必要がある。この申出を受けた建築主事は申出から7日以内に建築物を検査する必要がある。この検査の結果、建築物が建築基準法に適合している場合は、建築主事は「検査済証」を建築主に交付しなければならない。
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