成功する賃貸住宅経営
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契約の当事者が既存の継続的債権関係(賃貸借等)を新たな契約で将来に向かって消滅させることです。解約(単独行為)と異なり、契約ですので自由になしえるのが原則ですが、農地の賃貸借においては小作人を保護するために都道府県知事の許可を要するものとされています。
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