成功する賃貸住宅経営
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公営住宅法にもとづき、住宅に困窮する低額所得者に対して、低廉な家賃で地方公共団体が供給する住宅です。公営住宅には、第1種公営住宅と第2種公営住宅はあります。家賃は国の補助を除いた部分を対象に算定されます。収入超過者に対しては、割増賃料の徴収、高額収入の者に対しては、明渡請求ができることとなっています。また、老朽化した公営住宅は、建設大臣の承認を得て建替事業が施行できることとなっていて、この場合、除却すべき公営住宅の入居者に対し明渡し請求ができます。
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