賃貸経営ナビ

成功する賃貸住宅経営

お問い合わせはこちらまで

0120-894-432

家賃査定の無料サービス

公営住宅(こうえいじゅうたく)

 公営住宅法にもとづき、住宅に困窮する低額所得者に対して、低廉な家賃で地方公共団体が供給する住宅です。公営住宅には、第1種公営住宅と第2種公営住宅はあります。家賃は国の補助を除いた部分を対象に算定されます。収入超過者に対しては、割増賃料の徴収、高額収入の者に対しては、明渡請求ができることとなっています。また、老朽化した公営住宅は、建設大臣の承認を得て建替事業が施行できることとなっていて、この場合、除却すべき公営住宅の入居者に対し明渡し請求ができます。

賃貸不動産用語辞典

賃貸経営ご相談窓口(無料)

Copyrights (c) 2005 - 2008 ERA-Shinwa CO.,LTD All rights reserved.