
家賃(やちん)
賃貸借の目的物である建物使用の対価です。家賃の支払時期は後払いを原則としますが、前払いの特約も有効です。家主は家賃を確保する手段として借家人の備え付けた動産上に先取特権をもち、また敷金も家賃を担保する性格を有しています。家賃は当事者の合意により約定されるのが普通です。一度決定された家賃がその後種々の事情変更により当初の額を維持することが不都合となった場合には、増減額を請求することができます。つまり、民法は貸借物の一部滅失による減額請求権を認め、借家法は事情変更の原則を取り入れ、家賃の増減額請求制度を確立しています。
