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遅延損害金(ちえんそんがいきん)

 債務の履行が遅れたために生じた損害の賠償金です。本来の給付とあわせて請求するもので、填補賠償に対する観念です。借家人の借家返還債務が遅延した場合にその期間だけ家賃相当額の賠償をなし、金銭の支払が遅れた場合に遅延利息を支払うなど、とくに金銭債務の不履行の場合に損害賠償として法律上当然に支払う金銭を遅滞利息(延滞利息)といいます。債権額に対する一定の割合で遅延の期間に比例して支払われるので利息と呼ばれますが、本質的には損害賠償金で利息ではありません。その額は法定利率によって定めますが、利息制限法の枠内ならば約定利率によります。遅延利息を請求するのには、債権者は損害の証明を必要としません。また、債務者は遅滞が不可抗力によることをもって抗弁をなしえません。

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