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広義では建物の全部または一部の賃貸人(転貸人を含む)をさし、狭義では、その賃貸人が建物の所有者である場合のみをさしますが、使用貸主を含む場合も有ります。家主の権利・義務については借家法によって大きな制約を受けています。 家主は、借家人の家賃滞納などの場合の賃料再建や損害賠償債権につき、借家人が借家に備え付けた動産の上に先取特権を有します。ここで動産というのはたんすなどだけでなく、たんすの中の宝石・金銭・有価証券なども含むというのが判例です。
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