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解約申入れ(かいやくもうしいれ)

 継続的な法律関係を生ずる契約土地建物賃貸借契約等)の効力を将来に向かって消滅されることを目的とする一方的意思表示のことです。この権利を解約権といいます。解約契約期間の定めのない場合にはいつでもできるのが原則です。しかし、借地法2条(借地借家法5条)、借家法1条ノ2・3条(借地借家法26条)、農地法20条では借主保護のため強く解約の申し入れが制限されています。解約の申入れからその効果の発生まで一定の猶予期間が与えられていることがあります。借家については、賃借人から借家契約解約することは自由ですが、賃貸人家主)の方から契約解約するためには、家主自身が使用するなど正当な事由が必要とされるとともに、6ヶ月の猶予期間がおかれています。

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