国土法の届出(こくどほうのとどけで)
国土利用計画法では、注視区域または監視区域が指定された場合には、土地取引を行おうとする者について事前の届出を義務づけている。
しかし現在では注視区域・監視区域の指定は実施されていないので、注視区域・監視区域における事前の届出を行なうことはない。
しかし国土利用計画法では、こうした注視区域・監視区域の指定がない場合でも、常に市街化区域における2,000平方メートル以上の面積の土地取引を事前に届け出ることを義務づけている(国土利用計画法第23条)。
この届出を一般的に「国土法の届出」と呼ぶ。