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温泉権(おんせんけん)

温泉源を利用する権利です。温泉専用権、湯口権とも呼ばれます。判例ではこれを慣習法上の物権とみています。温泉の湧出する周囲の僅少な土地を分筆して鉱泉地という地目登記することによって公示することも行われますが、湧出地の所有権と分離して取引の目的とされ、温泉組合もしくは地方官庁に登録簿を供え、その登録をもって公示の方法とする慣行の行われている地方もあります。

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