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守秘義務(しゅひぎむ)

 宅地建物取引業法45条では、「業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。業を営まなくなった後であっても、また同様とする」と規定されていて、これが通常、守秘義務といわれるものです。業者はその職業柄、媒介などのいらいをする者から財産の処分等について相談を受けることもあり、他人の一身上の秘密や経済的実体について知る機会が非常に多いのですが、もし業者がそれらの秘密に属する事柄を他に漏らすことがあれば、何人も安心して業者に真実を告げることができなくなり、宅地建物取引の公正と円滑な流通は阻害され、取引の関係者の利益も侵されることになります。そこで、業者について守秘義務が要請され、この義務が存在することによってはじめて業者の業務が正常に遂行される保証が生まれてくるのです。ところで、現実の宅地建物取引業は使用人などにより業務が行なわれることが多く、関係利益を徹底するために、業者の使用人などについても守秘義務を課しています。ここでいう秘密には、小範囲の者にしか知られていない事実で、一般の人ならば、通常他人に知られたくないことのほかに、媒介を依頼した者等がとくに秘密にしておくことを希望した事項を含みます。秘密は、本人から直接知らされたものであろうと業務上知りえたものであれば、これを他に漏らしてはいけません。しかし、どんな場合でも絶対に秘密を漏らしてはならないわけではなく、正当な理由があれば許されることとなります。それは次のような場合です。①法律上秘密事項を告げる義務がある場合、②業者またはその使用人等として取引の相手方等に対して、秘密事項を告知することが義務づけられている場合、③本人の承諾があった場合。

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