
代理権説(だいりけんせつ)
代理の本質を説明するための学説のひとつ。
代理の本質は、「他人の行為の効果が本人に帰属する」ということであり、これを「他人効」という(詳しくは他人効へ)。代理権説とは、この他人効が発生する理論的根拠を「代理権」に求めるという学説である。
すなわち、代理権説では、本人(A)と他人(B)との間に代理権授与行為という合意がなされることによって初めて、他人であるBが代理権を取得し、Bが代理人になると考えるのである。
従って、顕名(=代理人が「本人のために代理行為を行なう」ことを外部に示すこと)は、代理が成立するための本質的要素ではないと考える。
この反対に、顕名こそが代理を成立させる本質的要素であると考えるのが顕名説である。
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