
取消し(とりけし)
法律行為の取消しとは、原則として無能力または瑕疵ある意思表示であることを理由として、一応生じている法律行為の効力を行為時にさかのぼって消滅させることです。所有権者は民法120条により法定されています。取消し得べき行為は追認によって有効とすることができます。また、取消権は消滅時効にかかります。これらの点で、無効とは区別されます。
- 免許の基準(廃業等) / 免許の基準 / 免許の基準(役員の連座) / 失踪宣告の取消し / 廃業等の届出 / 制限能力者の相手方の催告権 / 代理行為の瑕疵 / 宅地建物取引主任者の登録の基準 / 行為能力 / 詐欺による意思表示 /
