賃貸経営ナビ

成功する賃貸住宅経営

お問い合わせはこちらまで

0120-894-432

家賃査定の無料サービス

法人擬制説(ほうじんぎせいせつ)


法人擬制説は、権利義務の主体となることができるのは人自然人)に限定されるので、法人は法律によって権利能力を仮に与えられたに過ぎないとする考え方である。
この説では、法人自体の行為はありえないので、理事の行為が法人に帰属しているに過ぎないと解釈される(法人否認説と同じ結論である)。

賃貸不動産用語辞典

賃貸経営ご相談窓口(無料)

Copyrights (c) 2005 - 2008 ERA-Shinwa CO.,LTD All rights reserved.