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法人否認説は、権利義務の主体となることができるのは人間(自然人)に限定されるので、法人とは個人または財産そのものであるとする考え方である。この説では、法人自体の行為はありえないので、理事の行為が法人に帰属しているに過ぎないと解釈される(法人擬制説と同じ結論である)。
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