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平成4年8月1日に施行された新借地借家法で改正された借地権の一つ。契約更新のない「定期借地権」に対して、賃貸借契約の期限がきても、地主の側に土地を返してもらう正当の事由がなければ、借地人が望む限り自動的に借地契約は更新されるというもの。借地権の存続期間を当初30年とし、更新すると第1回目のみ20年、以後10年とする。また、契約終了時に、地主に建物の買い取りを請求することもできる。
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