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判決などの債務名義を取得する為には時間がかかるので、その間に浪費・隠匿などで債務者の財産が減少すると、債権者がせっかく債務名義を得ても強制執行ができないという場合が起こります。そこで、債権者としては、債務者の財産を現状のまま確保しておく事が望まれますが、こうした必要から金銭債権の将来の執行を保全する為になされる暫定的処置が仮差押えです(民事保全法20条以下)。仮差押えは裁判所の命令によって行われ、不動産の場合には、そのための登記がなされます。
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