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強制執行(きょうせいしっこう)

 強制執行は、債務者に対して国家の強制力によって債権者の債権の実現をはかる法定の手続です。この場合その国家機関を執行機関といいます。強制執行には、請求権の存在を明確に証明できる債務名義が必要です。強制執行の態様としては金銭債権にもとづくものと金銭の支払を目的としない債権にもとづく執行に大別されます。たとえば、借地人が地代の支払をしないのでこの地代の支払を求める請求権についての執行が前者で、土地の引渡とか家屋の明渡しを求める請求権についての執行が後者です。金銭執行では、債務者の金銭その他の財産を差し押さえて金銭以外の財産はさらに処分(入札、競り売り、特別売却)、取立管理によって金銭化して債権者に満足を与えますが、非金銭執行は、執行が物の引渡と債務者の作為、不作為を目的とするため換価の段階を経ないで執行機関の手で直接に債権の内容の実現がはかれます。

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