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過失(かしつ)

 注意をすれば一定の事実を認識できたのに、不注意で認識しない心理状態、故意に対することばです。民法上は故意と区別する実益がないため、過失に故意を含む場合もあります。過失はその不注意の程度如何によって重過失と軽過失の二つに分けられます。社会共同生活の一員として要求される程度の注意、いわゆる善良なる管理者の注意を著しく欠くかどうかによる区別です。民法、商法で過失といえば軽過失で、重過失を標準とする場合には重大なる過失といいます。過失は不法行為の要件でもあり、債務不履行の要件である責に帰すべき理由の大きな部分を占めます。

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