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建築確認(手続の流れ)(けんちくかくにん・てつづきのながれ)

建築主事は、建築確認の申請を受理してから、一般建築物については7日以内に確認を行い、建築主に文書(これを確認済証という)にて通知することとされている(建築基準法第6条第4項)。

また、特殊建築物または大規模建築物については上記の期間は21日以内とされている(建築基準法第6条第4項)。

ただし建築計画が法令に適合しないと認めたときは、確認は行なわれず、その適合しない理由を記載した通知書が交付される。

なお、上記の7日(または21日)の期限を過ぎても、何らの通知も行なわれない場合であっても、建築主は工事に着手することはできない。

建築主事の事務が大量で、人員が少ないため、実際には建築確認が通知されるまでに7日(または21日)を超えて、1ヵ月以上の期間を要するケースもよくみられる。

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