賃貸経営ナビ

成功する賃貸住宅経営

お問い合わせはこちらまで

0120-894-432

家賃査定の無料サービス

権利質(けんりしち)

質権は動産不動産に設定されるのが原則であるが、債権・株式などの財産権にも設定することができ、このような財産権に質権を設定することを権利質という(民法第362条から第368条)。

賃貸不動産用語辞典

賃貸経営ご相談窓口(無料)

Copyrights (c) 2005 - 2008 ERA-Shinwa CO.,LTD All rights reserved.