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数人が共同して一つの物を占有することです。共同に使用する共有者、数人の遺産相続人などは共同占有をします。この場合の占有の要素である自己のためにする意思は、各共同占有者が自己のためにする意思を有すれば十分であって、共同占有者全員のためにする意思を有する必要はありません。
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