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共有(きょうゆう)

 多数の人が団体を組成することなく、単なる多数者として一物を所有する共同所有の形態のひとつです。共有者は目的物に対し持分を所有し、持分に応じて自由にそれを売却し、担保に供しうるとともに、その侵害に対しては単独で物権的請求権を行使できますし、登記もなしえます。持分の割合は法の規定または共有者の意思表示により定まりますが、明らかでないときは相等しいものと推定されます。共有物の管理は持分の価格による多数決により、変更や処分は全員の同意により行ないます。但し、保存行為は単独でできます。管理の費用、税金などの負担は持分に応じて分担します。5年以内の不分割契約も可能です(更新も可)が、不動産に関してはその旨の登記なくして第三者に対抗できません。このような不分割契約がないときは各自いつでも分割を請求できます。境界線上の共有物はその例外となります。組合財産や遺産についても特例があります。

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