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持分権(もちぶんけん)

共有の場合に、各共有者が相互に他を制限しながら同一共有物の上に有する所有権です。持分ともよび、民法では持分権の言葉は使いません。所有権ですので、所有権に関する一般規定の適用を受けます。持分権は各共有者が単独で自由に譲渡し、担保に供し、放棄することができますが、組合財産、相続財産のように合有的性質を有する財産についてはその処分について制限を受けます。また各共有者はその持分権にもとづいて、他の共有者に対しては持分確認の訴え、持分の登記請求権、物上請求権を行使できますし、第三者に対しても単独で物権的請求権を行使するなどできます。

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