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共同相続(きょうどうそうぞく)

 数人の相続人が共同で相続する形態で、単独相続に対します。共同相続人はその相続分に応じて権利義務を承継します。相続財産は一応共同相続人の共有とされますが、合有と解する説もあります。共有合有といっても、相続財に対してであるとされます。相続財産は相続人の相続分に応じて分割されます。土地建物は甲に、預金は乙に、株券は丙にと分けてもいいですし、甲がすべてを承継し、乙・丙に甲が金で与えるとしても構いません。これは遺産の分割をいわれます。尚、この分割には遡及効があります。つまり、甲は土地建物相続開始の時にさかのぼって承継したことになります。

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