
共同相続(きょうどうそうぞく)
数人の相続人が共同で相続する形態で、単独相続に対します。共同相続人はその相続分に応じて権利義務を承継します。相続財産は一応共同相続人の共有とされますが、合有と解する説もあります。共有、合有といっても、相続財に対してであるとされます。相続財産は相続人の相続分に応じて分割されます。土地・建物は甲に、預金は乙に、株券は丙にと分けてもいいですし、甲がすべてを承継し、乙・丙に甲が金で与えるとしても構いません。これは遺産の分割をいわれます。尚、この分割には遡及効があります。つまり、甲は土地・建物を相続開始の時にさかのぼって承継したことになります。
