後見人(こうけんにん)
未成年者や成年被後見人を「後見」する者を「後見人」と言う。
後見とは、人(未成年者や成年被後見人)を保護するという意味である。
後見人は民法により次の権限を持つ(民法第859条)。
1)未成年者又は成年被後見人の財産を管理する権限を持つ。
2)未成年者又は成年被後見人の法律行為を代理して行なう権限を持つ
このように後見人には財産管理権と代理権という強い権限が付与されている。
なお、未成年者の後見人は未成年後見人と呼ばれる。
また、成年被後見人の後見人は成年後見人と呼ばれる。
- 成年後見人 / 法定代理人 / 禁治産者 / 死亡等の届出(宅地建物取引主任者における) / 制限能力者 / 法定代理 / 未成年後見人 / 未成年者 / 免許の基準 / 行為能力 / 親権者 / 制限能力者の相手方の催告権 / 宅地建物取引業者名簿の登載事項の変更の届出 / 宅地建物取引主任者の登録 / 宅地建物取引主任者の登録の基準 / 免許申請書の添付書類 /