
未成年者(みせいねんしゃ)
満20歳の誕生日を迎える前の者を「未成年者」という(民法第4条)。
ただし満20歳未満であっても、婚姻をした者はもはや「未成年者」ではなくなり、成年となる(民法第753条)。
なおこの場合に、婚姻を解消したとしても「未成年者」に戻ることはなく、成年のままである。
未成年者が契約をなすには、親権者(または未成年後見人)がその契約に同意することが必要である。
この同意を得ないで未成年者が契約をした場合には、未成年者はこの契約を取消すことができる(民法第4条)。
なお親権者と未成年後見人は、総称して法定代理人と呼ばれる。
- 後見人 / 免許の基準 / 宅地建物取引主任者の登録の基準 / 親権者 / 法定代理人 / 未成年後見人 / 行為能力 / 制限能力者 / 制限能力者の相手方の催告権 /
