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庭石(にわいし)

 石は土地定着物不動産ですが、通常は土地の一部です。したがって、土地を処分することは石のついた土地を処分することを意味し、石の所有権がとくに問題にはなりません。もちろん石でも多大の価値を有するものがありますので、石だけを処分し、または石を除外して土地だけを処分することは可能です。

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