賃貸経営ナビ

成功する賃貸住宅経営

お問い合わせはこちらまで

0120-894-432

家賃査定の無料サービス

農地転用(のうちてんよう)

 農地住宅地、商業地などの宅地や林地などの他の用途に転用することです。農地の転用については、農地法による規制を受け、都道府県知事(2haを超える農地の転用については農林水産大臣)の許可を受けなければなりません。農地法による規制には2種類有り、4条では所有者等の権利者が自ら転用する場合を規制し、5条では転用目的で農地についての権利を移転・設定する場合を規制しています。ただし、優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域である市街化区域においては、農地宅地転用を規制する必要がないので、農業委員会への届出のみで転用できます。また、「農地転用許可基準」においては、農地を第一種農地、第二種農地、第三種農地に区分した上で、それぞれの許可基準が定められています。第三種農地は都市化が進んだ農地で、転用許可が得やすいです。一方、第一種農地は、農業投資などが行われた農地で、減速として転用許可が得られません。

賃貸不動産用語辞典

賃貸経営ご相談窓口(無料)

Copyrights (c) 2005 - 2008 ERA-Shinwa CO.,LTD All rights reserved.