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総合設計制度(そうごうせっけいせいど)

一般規模以上の敷地面積を有し、交通・安全・防火・衛生上支障がなく、敷地内に一定割合以上の空地があり、市街地の環境の整備・改善に役立つ建築物に対して、特定行政庁容積率や高さなど建築基準法上の規制を緩和する制度のこと。容積率の割増は、敷地内に確保された公開空地の割合に応じて行う。主たる用途が住宅である建築物については、「市街地住宅総合設計制度」としてさらに容積率を高くできる。

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