
宅地建物取引業初任従業者教育研修(たくちたてものとりひきぎょうしょにんじゅうぎょうしゃきょういくけんしゅう)
(財)不動産流通近代化センター等が実施する従業者向けの研修のこと。
宅地建物取引主任者資格試験では「指定講習」を修了した者については試験の一部(50問中の5問)を免除する措置を設けている(宅地建物取引業法第16条第3項)。
この「指定講習」を受講するには、原則として3年以上の宅地建物取引業に関する実務経験が必要とされている。
しかし、この「宅地建物取引業初任従業者教育研修」の修了者については、実務経験が2年以上であれば、この「指定講習」を受講できるという特典が設けられている。
つまり、例えば宅地建物取引業に従事した初年度に、この「宅地建物取引業初任従業者教育研修」を受講しておけば、実務経験が2年に達した時点で「指定講習」を受講することが可能となるのである。
「宅地建物取引業初任従業者教育研修」の概要は次の通りである。
1)実施主体
(財)不動産流通近代化センター、同センターから認定を受けた業界団体、同センターから認定を受けた企業が、それぞれ実施している。
2)受講資格
現に宅地建物取引業に従事していること(他の要件はない)
3)内容
次の2通りの講習方式がある。
ア:通信教育
イ:スクーリング
上記ア・イのどちらでも教育研修の修了を認定するための修了試験(択一式)がある。
- 指定講習 /
