
電波障害(でんぱしょうがい)
中高層建築物の建築に伴う建築主と周辺住民との間のトラブルの原因の一つに電波障害があります。しかしながら、建築規制法令においては電波障害を防止する施設の設置の義務付け等の規制はなされておらず、また、電波勝敗に関するトラブルは近隣間の契約による補償、公共団体の指導要綱になる周辺住民との調整手続などによる解決に委ねられています。なお、電波法においては、重要無線通信の電場伝搬路における電波障害を防止する観点から、郵政大臣が指定する伝搬障害防止区域内においては、地表からの高さが31mを超える高層建築物等の建築は郵政大臣への届出が必要とされ、重要無線通信障害原因となる高層部分の工事の制限、建築主と重要無線通信を行う無線局の免許人との協議などについて規定が設けられていて、当該規定の施行については郵政大臣と建設大臣が相互に協力することとされています。
- 遮蔽障害 /
