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徒歩時間(とほじかん)

 宅建業者が宅地建物の分譲の広告をする場合、現地から最寄り駅や、各施設までの徒歩所用時を表示するときには、道路距離80mについて1分を要するものとして算出し、1分未満の端数は切り上げて1分とするように決められています。あくまでも地図上の道路距離だけで算出すればいいので、途中に交差点や歩道橋、坂道などがあっても、信号待ちの時階段や坂道などを上り下りする時は考慮されていません。

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