
排出水(はいしゅつすい)
水質汚濁防止法では、有害物質や生活環境に被害を生ずる恐れがあるような汚水等を排出する施設であって、水質汚濁防止法施行令第1条で指定された101種類の施設のことを「特定施設」と定義している。
こうした特定施設を設置する工場・事業場等(「特定事業場」という)から、河川・湖沼・沿岸等の公共用水域に排出される水のことを「排出水」と呼んでいる。
ただし特定事業場から公共下水道に放出される水は「排出水」ではない。(水質汚濁防止法第2条)
- 排出水および特定地下浸透水の汚染状態の測定 / 排水基準 / ダイオキシン類対策特別措置法 / 水質汚濁防止法 / 特定施設設置等の届出 / 特定地下浸透水 /
