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特定施設設置等の届出(とくていしせつせっちとうのとどけで)

有害物質を排出し、または生活環境に被害を生ずる恐れがあるような汚水等を排出する施設であって、水質汚濁防止法施行令第1条で指定された101種類の施設のことを「特定施設」という。
環境省の調べによると、こうした特定施設を設置している工場・事業場等(「特定事業場」という)は、全国で約30万箇所にのぼるとされている。
こうした特定施設を設置等しようとする事業者については、水質汚濁防止法により次のような届出義務が課せられている(同法第5条・第10条)
1)工場・事業場から公共用水域(河川等)に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、事前に都道府県知事に汚水等の処理の方法や排出水の汚染状態および量などを届け出なければならない。ただし公共下水道等に水を排出する場合には、この届出義務は免除される(同法第2条第1項)。
2)有害物質を使用する特定施設において水を地下に浸透させる者は、特定施設を設置しようとするとき、汚水等の処理の方法などを事前に都道府県知事に届け出なければならない。
3)特定施設の使用を廃止した事業者は、使用廃止後30日以内に都道府県知事に使用廃止の届出を行なう必要がある。

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