成功する賃貸住宅経営
お問い合わせはこちらまで
0120-894-432
宅地造成等規制区域の中の宅地において、崖崩れや土砂の流出を防止するために必要な擁壁や排水施設の設置が不完全である場合には、知事(または政令市・中核市・特例市の市長)は必要な改善工事を行なうことを命令することができる。これを改善命令という(宅地造成等規制法第16条)。
入力情報が多いほど査定精度があがります。
賃料査定〜入居管理まで一貫サービス
賃貸経営に関する各種サービスの紹介
他の会社とはココが違う!
初めての大家さんも安心
サービスの価格
物件価値を高めるためのリフォームを提案
「サステイナブル」がキーポイント
老朽化・空室化に低予算で対応
益々増えるペット需要に応える
最新の住宅設備
賃貸住宅の経営に関連するニュースを、不動産屋の視点でご紹介!
賃貸住宅業界で注目すべきテーマを、不動産屋の視点で解説!