
回復登記(かいふくとうき)
いったん消滅しまたは抹消された登記を回復するためになす登記のことです。登記簿の滅失により消滅した登記を回復する「滅失回復登記」と、不適法に抹消された登記を回復する「抹消回復登記」があります。滅失回復登記にあっては、一定の期間内に登記権利者が単独でなしえますが、登記済証の提出が要求されていて、この場合は保証書をもって代えることはできませんし、法定期間後は回復登記はなし得ません。抹消回復登記は、抹消が不適法の場合にのみなしえますが、その違法は実体上、手続上のいずれでも構いません。手続は共同申請で行うことになり、利害関係人があるときには、その承諾書またはこれに対抗しうる裁判の謄本を要します。抹消登記の抹消登記は認められず、抹消回復登記によらなければなりません。
- 共同申請の原則 /
