
共同申請の原則(きょうどうしんせいのげんそく)
不動産の権利に関する登記申請は、登記権利者および登記義務者の双方が共同して行うのを原則としていて、これを共同申請の原則といいます。登記官には実質審査権がないことから、登記申請の真正を担保させるための原則であるといわれます。従って、表示に関する登記、判決による登記・相続登記・名義人表示変更・更正・滅失回復登記等真正を害されるおそれのない登記は単独真正が認められます。共同申請の場合であっても、双方が同一人を登記申請手続きの代理人として委任することは差し支えありません。
