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高層住居誘導地区(こうそうじゅうきょゆうどうちく)

都市計画法第8条に列挙されている地域・地区のひとつ。
容積率の限度が400%と定められている用途地域の中において、建築物の用途を「住宅」としたときには容積率の限度を最高で600%にまで拡大するという地区。

容積率のボーナスを与えることによって、人口が減少しつつある都心において高層住宅の建設を促進し、都心に人を呼び戻そうとする制度である。

この高層住居誘導地区において、容積率のボーナスを受けるには、建築物延べ床面積の3分の2以上を住宅とし、また敷地面積の下限が設けられているときはその下限より大きな敷地を確保する必要がある(都市計画法第9条第15項)。

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