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建物などの定着物がなく、かつ、借地権その他の使用収益を制約する権利の付着していない宅地をいいます。建物などの定着物がないという点では空地と同様ですが、空地の場合は、その物理的状態といい、権利関係を問わないのとは違っています。相続税の評価等では、これを自用地といっています。これに対し、宅地所有者が所有・使用している建物などの敷地の用に供されている宅地を建付地といいます。更地は、いつでも制約なしに最有効使用できる状態にあるため、土地評価の基本ともなっています。
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