
災害発生危険区域(さいがいはっせいきけんくいき)
災害の発生するおそれのある土地または災害の発生を誘発助長するおそれのある土地の区域で、各法令などにより指定されているものです。具体的には、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づき、崩壊するおそれのある急傾斜地で、その崩壊により相当数の住居者その他の者に危害が生ずるおそれのあるもの、およびこれに隣接する土地のうち、当該急傾斜地の崩壊が助長され、または誘発されるおそれがないようにするための行為制限をする必要がある土地の区域で、都道府県知事が指定した「急傾斜地崩壊危険区域」がその例です。また、地滑り防止法にもとづき、現に地滑りしている区域または地滑りするおそれのきわめて大きい区域およびこれに隣接する地域のうち、地滑りを助長し、もしくは誘発するおそれのきわめて大きいもので、公共の利害に密接な関連を有するものとして、建設大臣が指定した「地滑り防止区域」もその例のひとつです。そのほかには、「砂防指定地」、「宅地造成工事規制地区」などがありますが、地方公共団体の独自の基準により、条例などでこうした災害発生危険区域を定めているものもあります。
